会計監査及び財務調査

マンション管理組合の会計監査及び財務調査

コストダウン

監査法人フィールズ

No.101001

管理組合の会計監査はきちんとおこなわれていますか? または、監事に多大な負担や大きな責任を負わせていませんか?

日本の管理組合の大半は管理会社に管理を委託しているため、以下の図のように管理会社が作成した決算書(収支計算書、貸借対照表等)を監事が監査し、監査報告書に署名・捺印したうえで、組合総会で承認を受けることになっています。
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昨今はマンションの大規模化にともない、管理組合の経済規模は、非常に大きなものとなっています。 数百戸の規模ともなれば、年間の管理費は億を超え、修繕積立金は毎年、数億ずつ積み上がっていくことも珍しくありません。

ところが、マンション管理組合では依然として組織の構成員自身による監査が実施されています。

本来は、経済実態に応じて会計監査のしくみも変えていくべきですが、

  「私的財産の管理方法は管理組合自身で決定すべき」

との考え方が長く続いているため、何十億円もの財産が記録された計算書類(決算書)を持ち回りの監事が監査するという事態が生じてしまっています。

多くの場合、持ち回りの監事による監査は形骸化し、決算書の信頼性は、管理会社のブランドに依拠する以外にないのが現実です。

以下の表のとおり、マンション管理組合は、投資ファンド(任意組合型)と同様の経済実態を有するにもかかわらず、なぜか会計監査のしくみだけは、PTAや町内会と同じになってしまっています。
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ご存知の通り、管理組合で動く金額はとても大きく、個人が責任を負えるレベルのものではありません。 管理会社側に起因する問題であれば、最終的に管理会社が補償してくれるかもしれませんが、監査意見を表明した個人の責任が問われない保証はどこにもないのです。
監査意見を表明する責任は、同様の経済規模を有する投資ファンドと何ら変わらないはずです。
それならば、会計監査のしくみも同様のしくみとすべきという考え方が出来ます。

マンション管理組合も、管理委託契約書に、

「管理会社は公認会計士又は監査法人の監査報告書を入手したうえで、決算書を組合員に提出する」

と定めればより確実なものとなるでしょう。
そもそも、マンション管理組合の組合員は、管理に煩わされたくないから、管理委託費を払って管理会社に業務を委託しているのです。僅かなコストで済むならば会計監査も専門家に任せたいと考えるのは当然かもしれません。
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会計監査とは、監事に代わってマンション管理組合の決算書を監査するサービスです。
決算書を作成する管理会社と、決算書を利用する管理組合との間に立って、独立公正な立場で監査を行います。 また、管理会社を変更したときの会計業務のスムーズな引継ぎや、細かい内容を調査したい場合には財務調査を行うことが有効な手段と言えます。

会計監査、財務調査のいずれも 「第三者による情報保証」 という点に特徴があります。


以上をまとめると、下記のようなメリットにまとめられます。

 1 監査法人による独立公正な立場からの監査が実施できる。

 2 監事さんが会計監査の「めんどくさい業務」「大きな責任」から開放される。

 3 管理会社の不正を未然に防ぎ、マンション内すべての居住者に「安心」を提供できる。

この機会にマンション組合の会計を見直してみてはいかがでしょうか。

サービス概要
サービス名 会計監査及び財務調査
サービスNo. 101001
会社名 監査法人フィールズ
実績 500組合超 ~主に管理者管理方式を採用する管理会社からの受託(2009年12月現在)
導入方法 総会での普通決議
サービス対応地域 全国(47都道府県)
管理百貨特典
備考
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